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契約条件について

 
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ここでは契約条件についてご案内します。
 
  1. 契約形態
  1. 契約期間
  1. 初回契約時の報酬上限
  1. 契約開始後の契約条件の変更
  1. パートナー人材の報酬金額
  1. 稼働時間の計測方法
  1. 契約開始日の設定
 

1. 契約形態

JOINSの契約形態は企業様とパートナー人材様の二者間での業務委託契約となります。

 
準委任契約は「業務の遂行に対して報酬を受ける」契約形態です。ちなみに、同じ業務委託契約でよく比較されやすい請負契約は「成果物を完成させることで報酬を受ける」契約形態です。
 
JOINSで業務委託契約(準委任契約)を採用している背景
契約締結時点では、企業・人材間で明確な「(請負契約で言うところの)成果物」が定義できていないことが多く、それを定義するための時間やノウハウが不足しているところから、業務がスタートします。仮に定義ができたとしても、業務を進める中で都度変更されることも多く、この点が企業・人材間でトラブルの原因となることがわかっています。
上記の背景により、柔軟に業務を変えることができる契約形態=業務委託契約(準委任契約)が適していると当社は判断しております。
 
準委任契約と請負契約の違い
準委任契約請負契約
契約内容業務の遂行成果物の完成
報酬の支払い一定期間成果物の完成後
 

2. 契約期間

企業様とパートナー人材の業務委託契約は、1ヶ月契約の毎月自動更新となります。

 

3. 初回契約時の報酬上限

初回契約時のパートナー人材の時給は、5,000円(税別)が上限となります。

 
この初回契約の上限金額設定については、当社利用企業様のほとんどが、初めて副業兼業の人材の方と一緒に業務を始められることから、市場価格を踏まえて設定しております。
 
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契約変更時については、5,000円を超える金額で、条件変更することもできます。
 
なお時給以外の報酬設定(成果報酬/月額固定)については対応しておりません。
 
背景
当社の成約実績の中で、パートナー人材と企業の皆さまが、リスクを抑えて早期に成果を出す上で、「時給×稼働時間」が、以下の理由により、最適であると分かってきました。
  1. 共に業務を進める中で発生する、業務のゴールの変更や短期的なタスクへの取組みなどの変更がやりやすい。
  1. 双方の業務の繁忙や時季に合わせ、毎月の稼働時間の調整がしやすい。
  1. パートナー人材の稼働が少ない月でも、稼働した分だけの負担となり、リスクが小さい。
  1. パートナー人材も、アウトプットに対するコスト意識が生まれ、効率が上がりやすい。
 

4. 契約開始後の契約条件の変更

契約開始後、月次目安稼働時間と時給などの契約条件については、いつでも変更が可能です。

 
パートナー人材と条件が折り合い次第、JOINS担当者までご連絡ください。JOINSにて契約書をご準備し、契約締結時と同じ要領にてクラウドサインにて契約書を回覧いたします。
 

5. パートナー人材の報酬金額

パートナー人材の報酬金額は、合意した時給×当月稼働時間にて計算されます。

 
なおどのような形で報告をいただくかは、企業とパートナー人材の任意になります。請求書を発送を受領するタイミングにて、メッセージ機能での送付を推奨しております。
 

6. 稼働時間の計測方法

計測方法はパートナー人材からの自己申告です。

 
これまで複数の方法を検討してきた結果、この方法が以下の理由からもっとも企業・人材にとって合理的だと考えております。
 
  1. 稼働時間の計測するツールを導入(Web上で業務開始・終了を打刻する/特定の業務専用ブラウザを提供し開いている時間の計測など)などの方法はありますが、最終的にはパートナー人材の意思に依存しており、コストも上がること。
  1. 当月の上限稼働時間を企業側が設定し、当該時間を超えて業務を行う場合には事前にパートナー人材が企業に同意を得る条件を契約に入れることでリスクを抑えることができること。
  1. 毎月解約する条件を契約に入れることで、パートナー人材にとっては請求する報酬以上の価値を影響できなければすぐに解約になるため、稼働時間を水増しなどを行う動機を牽制することができること。
 
したがって、パートナー人材が当該企業との会議で移動した時間であっても、移動時間中に当該企業のための業務を行っていなければ申告の対象外となります。一方で、会議の時間以外で、会議のための資料作成などの時間は対象内となります。
報告された稼働時間に違和感がある場合については、パートナー人材とメッセージ等ですり合わせをいただきますようお願いします。
 
人材の稼働時間の妥当性に疑問を感じたとき
①業務報告の頻度、内容について、パートナー人材と話し、やり方を見直す
②当月のパートナー人材のアウトプットと、稼働時間を踏まえた請求額を比較し、契約継続について判断する
 
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稼働時間の記録について
以下、業務報告用のフォーマットをご用意しております。
 
 

7. 契約開始日の設定

人材との業務開始日が、契約開始日となります。

 
当社ウェブサイト上で、人材から希望する契約条件の一つとして、契約開始日の提示があります。自社の状況を踏まえて、確実に業務が開始できるかどうかを基に、契約開始日を決定ください。調整や確認が必要な場合は、人材とメッセージ機能を使って、コミュニケーションを取りましょう。
 
検討の際は、以下をご確認いただくことがお勧めです。
・社内の関係メンバーがいる場合、今回の契約に関する説明が契約開始日までに出来ているか
・契約開始後、パートナー人材とのミーティングや、メールや各種アクセス権限の設定など、最初のセットアップが出来るか(多忙なタイミングではないか)


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