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パートナー人材への業務委託料の支払い

 
  1. 請求額の確定
  1. パートナー人材から請求書の発行
  1. パートナー人材への支払い
  1. 源泉報酬について
 

1. 請求額の確定

当月の稼働時間を下記の方法でパートナー人材と確認の上、確定してください。

稼働時間の報告方法は、業務開始時に企業様とパートナー人材間で決めることをお勧めします。稼働時間の確認方法は、主に以下3パターンがあります。
 
①稼働の都度、スプレッドシートにて共有
②週次などの定例ミーティングで報告
③請求書提出時に業務報告書を添付し報告(この場合は以下2.と同じ流れとなります)
 

2. パートナー人材から請求書の発行

パートナー人材より、当月末〆、翌月営業日5日までに請求書を発行し、JOINSサイト内メッセージにて企業様へ直接提出されます。

 
もし、社内体制の都合で送付方法(メール、郵送など)、送付先(経理担当など)を変更したい場合は、予めパートナー人材に伝えた上で変更をお願いします。
なお、当社にて請求書のテンプレートはご用意しておりません。必要に応じ、パートナー人材と事前にご確認ください。
 

3. パートナー人材への支払い

パートナー人材へ直接お支払いください。

 
支払期限は、請求書受領月の月末となります。
例)4月分
稼働時間確定:4月末日
請求書の受領:5月5営業日迄
振込:5月末日
 

4. 源泉報酬について

パートナーへの業務委託料支払時に、一部の例外を除いては、企業が源泉報酬をする義務はありません。時給×稼働時間×消費税の金額を、請求書通りにお支払いください。

 
源泉報酬を行う義務があるもの
源泉徴収を行う義務がある業務については、こちらの通りです。JOINSでマッチングした契約について、ほとんどの場合は該当しませんが、以下のようなケースは源泉徴収が必要となりますので、ご注意ください。
 
1. 原稿料や講演料などに該当するもの
こちらの項目には、記事のライティング費用、デザインの費用、翻訳や通訳の料金なども含まれます。国税庁のホームページに詳細な記載がありますので、ご参考にしてください。
 
2. 弁護士、公認会計士、司法書士の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものも源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれます。ただし、支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う交通費、宿泊費等で、その金額が通常必要な範囲内のものであるときは、源泉徴収の対象となる報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。国税庁のホームページに詳細な記載がありますので、ご参考にしてください。
 


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